柳井市議会 2022-12-07 12月07日-02号
紛失等により、マイナンバーカードを再発行する必要がある場合においては、初めての申請と同じ手続が必要となり、現時点では、申請から地方公共団体情報システム機構のカード発行を経て、皆さんの手元にお受け取りいただくまでに、1か月から1か月半の期間を要しております。
紛失等により、マイナンバーカードを再発行する必要がある場合においては、初めての申請と同じ手続が必要となり、現時点では、申請から地方公共団体情報システム機構のカード発行を経て、皆さんの手元にお受け取りいただくまでに、1か月から1か月半の期間を要しております。
これは、DXに関する項目を追加するもので、具体的には、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が、令和3年9月1日に施行されたことを受け、国が進める自治体情報システムの標準化・共通化の取組や、マイナンバーカードの普及に関する事項を加えており、これらの取組により、住民サービスの迅速化・簡易化及び行政コストの削減が図られます。 また、指標といたしまして、マイナンバーカード交付率を加えております。
この議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードの発行主体となるため、個人番号カードの再交付に係る規定を削除するものであります。 以上、議案第43号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(中村隆征君) これから質疑を行います。質疑はありませんか。
岩国市個人情報保護条例及び岩国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の審査におきまして、委員中から、「マイナンバーカードを申請してから2か月以上たっても届かないという声が市民から上がっているが、このたびの条例改正で改善がなされるのか」との質疑があり、当局から、「岩国市はマイナンバーカードの発行を地方公共団体情報システム
また、萩市手数料条例についても、番号法の一部改正により、個人番号カードの発行主体である地方公共団体情報システム機構、J─LISが個人番号カードの発行に関し、手数料を徴収することができること、及び徴収事務を、住所地市町村長に委託することができることが新たに規定されたことに伴い、個人番号カードの再交付手数料の項目を削除するものであります。
これまでは市が徴収の運営主体であったため、市の歳入となっていたが、改正後は地方公共団体情報システム機構から委託を受けて徴収をすることになるので、市の歳入にはならず、一時的な預り金とした後、年度末にまとめて機構に支払うこととなる、との答弁でした。
先般、公布されました地方公共団体情報システムの標準化に関する法律は、各地方公共団体において共通した事務のうち、統一的な基準に適合する情報システムについて、標準化することを目指したものであり、このことにより市独自の施策が制約されるとは考えておりません。 次に、個人情報保護条例への影響についてでございます。
改正の内容としましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正され、個人番号カードの発行主体が地方公共団体情報システム機構であることが明確化されるとともに、同機構が個人番号カードの発行に関し手数料を徴収することができ、その徴収事務を市長に委託することができるようになったことから、個人番号
令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、個人番号カードの発行主体が、地方公共団体情報システム機構であることが明確化されるとともに、同機構が個人番号カードの発行に関し、手数料を徴収することができ、その徴収事務を市町村長に委託することができることが新たに規定されました。
マイナンバーカードはデジタル社会の基盤になるものとして、国におかれては、令和4年度末までにほぼ全国民にカードが行き渡ることを目指されておりますが、取得率は全国平均で25.2%、本市で26.2%にとどまっており、さらなる普及拡大のため、地方公共団体情報システム機構から、カードを取得されてない方に対しまして、オンライン申請が可能な申請書を昨年12月末から本年3月にかけて、順次再送付されております。
次に、戸籍住民基本台帳費のコンビニ交付サービス導入実証事業に関して、委員から事業の主な財源について質疑があり、執行部から総務省が実施する小規模市町村向けマイナンバーカードを活用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス導入促進に向けた実証事業では、既存の住基台帳システムの改修費用等導入に伴う経費については、全額助成されることとなっているが、事業の実施主体は国からの事業の委託を受けた地方公共団体情報システム
次に、マイナンバーカードの申請から交付までの期間についてでございますが、マイナンバーカードを申請された場合、全国の市町村がマイナンバーカードの作成等の事務を委任しております地方公共団体情報システム機構において受付後にマイナンバーカードが作成され、3週間から1か月程度で各市町村に郵送されることになります。
27ページ、戸籍住民基本台帳費では、マイナンバーカード交付申請の増に伴い、地方公共団体情報システム機構への負担金を計上するものであります。 次に、35ページをお願いいたします。 農林水産業費、農地費の19節農業競争力強化農地整備事業負担金は、国の補正予算を受けて、山口県が実施するほ場整備事業にかかる県事業負担金を計上するものであります。
これらの取り組みを通じまして、必要なデータの電子化とRPAツールの活用が業務改善に効果的であることが職員にも直接的な業務の中で確認できましたことから、今後は、例えば、全国共通の地方税ポータルシステムeLTAX、また、地方公共団体情報システム機構J─LIS、さらには、山口県・長門市と共同運用行っておりますやまぐち電子申請サービス等の電子申請の対象業務の拡大、申請率の向上にも取り組んでまいりたいと考えております
初めに、マイナンバーの導入時、マイナンバーの通知のために住民票の住所地に通知カードを自治体から委託を受けた地方公共団体情報システム機構であるJ─LISから配送されたと思いますが、現時点で下松市内でまだ受け取りをされていない方は何人、また何割程度入らっしゃるでしょうか。 また、受け取りをされていない方、その後の対応はどのように行われているかお聞きします。 ○議長(中村隆征君) 松井生活環境部長。
コンビニ交付事業を管理しているJ-LIS地方公共団体情報システム機構に確認したところ、機器の状況やセキュリティ対策等確認し、施設ごとに認可を判断することになる。キオスク端末の設置場所や監視カメラの状況、釣り銭や消耗品等の補充。システム障害時の対応等、管理体制を確認するとの回答がありました。 また、導入に伴う概算費用ですが、1カ所当たり税別で、キオスク端末が約625万円。
また、委員より、光市が1位となった取り組みについてただしたのに対し、通常、個人が直接郵送にて地方公共団体情報システム機構へ申請するが、申請の仕方がわからない人もいるため、市役所で申請をしてもらう申請時来庁方式を期間限定で行い、また開庁時間に来れない人もいるため、11月から3月までの第2日曜日に休日窓口を開設した。さらに、市民カード保持者全世帯に勧奨のチラシを送付したとの答弁がありました。
また、委員より、光市が1位となった取り組みについてただしたのに対し、通常、個人が直接郵送にて地方公共団体情報システム機構へ申請するが、申請の仕方がわからない人もいるため、市役所で申請をしてもらう申請時来庁方式を期間限定で行い、また開庁時間に来れない人もいるため、11月から3月までの第2日曜日に休日窓口を開設した。さらに、市民カード保持者全世帯に勧奨のチラシを送付したとの答弁がありました。
現在は、地方公共団体情報システム機構が管理を引き継いでおりますが、全国の自治体に無償で公開、提供しているシステムであり、平成21年の先野議員からの質問を受け、本市におきましても、早速テスト導入を行ったところであります。
次に、コンビニとの連携など現在までの進捗状況でありますが、コンビニ交付の開始に当たっては、本市とコンビニ交付を運営している地方公共団体情報システム機構の間で、証明書等自動交付事務の委任に係る契約を締結する必要があります。現時点では、地方公共団体情報システム機構に仮申し込みを行っており、今後、本申し込みや契約の締結を行うこととなります。